1 親権について
親権とは、未成年の子の監護、教育をするために、父母に認められた権利義務のことです。
親権の内容としては、未成年の子の身上監護と財産管理があり、身体上の監護保護する権利のことを監護権といいます。
婚姻中は、子の親権を父母が共同行使しますが、離婚する場合、父母の一方が単独親権者となります。
夫婦間に未成年の子がいる場合、離婚時に必ず子の親権者を決める必要があります。
2 親権者指定の基準
協議離婚の場合は、父母の協議で親権者を決めることになります(民法819条1項)。
調停・審判・訴訟における親権者指定の基準は、子の利益に適うのか、具体的には下記のような事情を総合考慮して判断されます。
親側の事情
監護能力
精神的・経済的家庭環境
居住・教育環境
子に対する愛情の度合い
従前の監護状況
親族の援助等
子の事情
年齢
性別
兄弟姉妹関係
心身の発達状況
従前の環境への適応状況
環境の変化へ適応性
子の意向(15歳以上の場合)
父母及び親族の結び付き
3 子の監護に関する陳述書
子の監護に関する陳述書は、監護の実情や子の状況を把握する上で重要なので、親権が争われている事件では、ポイントを踏まえた詳細なものが望まれます。
子の監護に関する陳述書に記載すべき事項については、各地の家庭裁判所が陳述書の記載項目を定めている場合もあるので、その指示に従う必要があります。
東京家庭裁判所のものについては、東京家庭裁判所ホームページで見ることが可能です。
家庭裁判所調査官が事実調査を行った作成した調査報告書は、親権者指定の結論を左右する重要なものです。
そのため、調査報告書の内容を検討することは、不可欠といえるでしょう。
離婚の際に、子の親権者を定めても、その後、家庭裁判所の調停・審判で親権者を変更することができます(民法819条6項)。
子の親権者と定められた親が、子の福祉のために、不適当であることが明らかになったり、その後の事情変更により親権者を他の一方に変更する必要が生じたりした場合に行われます。
親権と監護権を分離させることは、後日の紛争の原因になることから、親権と監護権を分離させるという妥協的解決はほどんどありません。
1 親権の喪失(民法834条)
親権喪失は、父母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときに認められます。
2 親権の一時停止(民法834条の2第1項)
親権の一時停止は、一時的に親権の全部を行えないようするもので、親権の行使が困難又は不適当であることで、子の利益を害するときに認められます。
この制度は、親権者の責任を追及するものではなく、子の利益のための制度なので、親権者に非難可能性は不要とされています。
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