渉外離婚離婚を含む渉外人事訴訟事件とは、法廷地である日本からみて、当事者の一方の国籍、住居所、婚姻挙行地等の身分的法律関係を構成する諸要素の一つ以上が、外国に関係を有する人事訴訟事件を言います。
概念としては、難しく感じるかもしれませんが、典型例としては、いわゆる国際結婚です。
渉外離婚事件については、最低限、国際裁判管轄権と準拠法の知識が必要となります。
渉外事件の場合、最初に考えなければならないことがあります。まず、日本の裁判所が当該事件の国際裁判管轄権があるのかが問題となります。
国際裁判管轄権の無い裁判所が裁判をするわけにいかず、裁判結果の効力も及ばず、裁判手続の無意味になるからです。
家事事件の国際裁判管轄権について、かつては、明文の規定はなく、判例において、当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念により、条理によって決定するとされていました。
その後、平成30年4月18日に「人事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立し、平成31年4月1日から施行されることになりました。
法改正後の離婚訴訟の国際裁判管轄権を、日本の裁判所が持つ場合は、次のような場合とされています。
渉外離婚事件について、日本の裁判所に国際裁判管轄権が認められるとしても、当該渉外離婚事件について、当然に日本の法律を適用できるわけではありません。
当該渉外事件について、紛争解決のため基準となる法律を決める必要があります。これが準拠法の問題です。
渉外離婚事件の準拠法については、「法の適用に関する通則法」(以下では、「通則法」といいます。)と、「扶養義務の準拠法に関する法律」(以下、「扶養準拠法」といいます)が決めています。
離婚の準拠法(通則法27条、同25条)
1 夫婦の本国法が同一であるときは、その本国法が準拠法になります。
例えば、夫婦の国籍がフランスであれば、フランス法が準拠法とされます。
2 上記1に該当しない場合、夫婦の常居所地法が同一であるとき、その法が準拠法になります。
例えば、国籍が異なる夫婦の常居所地が、日本である場合、日本法が準拠法とされます。
3 上記1、2に該当しない場合、夫婦に最も密接な関係のある地の法が、準拠法とされます。
4 夫婦の一方が、日本に常居所を有する日本人である場合、上記2、3に関わらず、日本法が準拠法となります。
親権者指定の準拠法(通則法32条)
1 子の本国法が、父又は母の本国法と同一である場合には、子の本国法が準拠法となります。
2 そのほかの場合には、子の常居所地の法が準拠法となります。
3 未成年の子が、二重国籍の場合で、日本国籍を持っている場合は、日本法が準拠法になります(通則法38条1項ただし書)。
養育費の準拠法(扶養準拠法2条)
1 扶養権利者の常居所地法が準拠法になります。
2 扶養権利者の常居所地法によれば、その者が、扶養義務者から扶養を受けられないとき、当事者の共通本国法が準拠法になります。
3 上記によっても、扶養権利者が、扶養義務者から扶養を受け取ることができない場合は、日本法が準拠法とされます。
離婚に伴う慰謝料の準拠法
1 離婚自体慰謝料の準拠法は、離婚と同じとするのが通説的見解のようです。
2 離婚原因慰謝料の準拠法は、通則法17条により、加害行為の結果が、発生した地の法が準拠法となります。
離婚自体慰謝料と離婚原因慰謝料については、離婚慰謝料を参照してください。
財産分与の準拠法
準拠法は、離婚と同じように決定されます。したがって、以下のようになります。
1 夫婦の本国法が同一であるときは、その本国法が準拠法になります。
2 上記1に該当しない場合、夫婦の常居所地法が、同一であるときは、その法が準拠法になります。
3 上記1、2に該当しない場合、夫婦に最も密接な関係のある地の法が、準拠法とされます。
4 夫婦の一方が、日本に常居所を有する日本人である場合、上記2、3に関わらず、日本法が準拠法となります。
年金分割の準拠法
年金分割は、日本の社会保障に関するものとして、日本法が適用されます。
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