1 財産分与とは
民法768条1項により、財産分与として、離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができるとされています。
2 財産分与の決め方
(1)当事者の協議で決める
財産分与について、当事者で協議して決まる場合は、その内容によります。
(2)当事者の協議で決まらないとき
財産分与について、当事者の協議が調わないときや、協議ができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます(民法768条2項)。
具体的には、家庭裁判所に対し、事案・段階に応じて、調停、審判、離婚訴訟の附帯処分などの申立てなど適切な手続きを選択していくことになります。
(3)財産分与の請求期間
財産分与は、離婚のときから2年という期間制限があります。
1 財産分与の内容を構成している要素
従前から、財産分与には、次の3つの要素があると言われています。
2 清算的要素
一つ目は、夫婦の実質的な共有財産の清算である清算的要素です。
3 慰謝料的要素
二つ目は、離婚によって精神的損害を被った配偶者に対する慰謝料としての慰謝料的要素です。
4 扶養的要素
三つめは、離婚後の生活に困窮する配偶者への扶養である扶養的要素です。
財産分与の対象財産は、夫婦の貢献度に応じた割合により分与されることになりますが、特段の事情がない限り2分の1とするのが家庭裁判所による実務の主流です。
2分の1を超えて、あるいは、2分の1を下回る財産分与が相当であると主張する当事者が主張立証すべきとされています。
1 特有財産
2 第三者名義の財産
3 土地建物
4 預貯金など
5 退職金
6 年金
7 未払の婚姻費用
8 債務(住宅ローン)
1 詐害行為取消権とは
詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知ってした特定の行為の取消を、裁判所に債権者が請求するものです。裁判所が、債権者の言い分を認めると、債務者の行為は取り消されます(民法424条1項)。
例えば、ある債務者が、自分名義の不動産を、第三者に贈与し、不動産の所有家転登記手続をした後に、債務者の債権者が、詐害行為取消訴訟を第三者相手に提訴し、債権者が勝訴すると、債務者のした贈与契約が取消され、不動産の所有権移転登記も抹消されることになります。
その上で、債権者は、債務者のもとに戻った不動産に強制執行などをすることになります。
2 財産分与は、詐害行為取消の対象になるか
最高裁判所の判例(最判昭和58年12月19日民集37巻10巻1532頁)は、債務超過の夫が離婚して、妻に唯一の不動産を財産分与として譲渡したことが、詐害行為取消の対象になるのか問題となった事案で、次のように述べて肯定しました。
「分与者が既に債務超過の状態にあって当該財産分与によって一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になるとしても、それが民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為として、債権者による取消の対象となりえないものと解する」
このことから、特段の事情があり、詐害行為取消の対象になるのか否かを事案ごとに判断することになります。
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1 離婚に伴う財産分与請求権を被保全権利とする仮差押え
2 離婚に伴う財産分与請求権を被保全権利とする不動産の仮処分
3 離婚に伴う財産分与請求権に基づく登記請求権を被保全権利とする処分禁止の仮処分
財産分与として、債務者名義の不動産が債権者に現物分与され、当該不動産の登記を移転することが債務者に命じられる蓋然性がある場合には、当該登記請求権を保全するために、不動産の処分禁止の仮処分が認められます。
もっとも、財産分与は、夫婦の一方が他方に金銭の支払いをによって行われるのが一般的で、不動産の現物分与が行われるには例外的であるとされ、現物分与がされるがが蓋然性を疎明することは難しいとされています。
参考文献
東京地裁保全研究会編著『民事保全の実務(上)(第3版)』253頁以下
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1 訴訟類似方式
訴訟類似方式は、財産分与の審理に、当事者主義と取り入れて、当事者の主張立証の負担を重視し、裁量的要素をできるだけ排除して訴訟的な審理を採用する方式で、財産分与一覧表を利用して行われる。
清算的財産分与に重点を置く審理、裁判所の裁量的要素が乏しい
2 バランス方式
大門匡、木納敏和「離婚訴訟における財産分与の審理・判断の在り方について(提言)」家庭と法の裁判第10号6頁以下が文献となります。
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