婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するための必要な費用のことをいいます。夫婦は相互に婚姻費用を分担する義務があります(民法752条)。
この婚姻費用の分担義務は、自分の生活を保持するのと同程度の生活を相手方にも保持させる義務(これは「生活保持義務」といいます。)があるとされ、夫婦各自の資産、収入その他一切の事情を考慮して分担することになります(民法760条)。
1 夫婦の合意が原則
婚姻費用の分担については、夫婦間で話し合って決めるのが原則となります。
2 話し合いで決まらない場合
話し合いで決まらな場合には、家庭裁判所に調停又は審判を申立てをし、調停を成立させるか、調停が成立しない場合には、審判で決まります。
3 算定表による実務の定着
婚姻費用の分担について、民法760条は「その資産、収入その他一切の事情」として、「資産」も考慮事情にしています。
しかし、現在の家庭裁判所の実務では、一般的な夫婦は、双方の仕事による収入から婚姻費用を支払っていることに照らして、収入を基本にして、婚姻費用の算定を行うことになります。
そして、現在の家庭裁判所の調停・審判では、東京・大阪養育費等研究会による養育費・婚姻費用算定表(算定表とよばれています。)によっています。
なお、算定表については、養育費の個所を参照して頂ければと思います。
1 給与所得者の場合
源泉徴収票や課税証明書を収入の資料にしていきます。
給与所得者でも、年度途中の勤務や昇給や減給があった場合、毎月の給与明細書などを参考に年間収入を推計することになります。
2 自営業者の場合
確定申告書を収入の資料にしていきます。
確定申告書の「所得金額」から、「所得から差し引かれる金額」のうち、「社会保険料控除」のみを控除し、「青色申告特別控除」及び実際の支払いがない「専従者給与額のご合計額」を加えた金額が、基礎収入の基準となります。
減価償却費は、適正であれば、各年度の必要経費として控除して、所得額を認定したうえで、算定表によるという考えがあります。
3 無職、収入不明の場合
無職でも就労可能であるのに就労していない場合は、これまでの収入歴や賃金センサスを参考にして、収入を推計します。
収入不明者や専業主婦で就労可能であれば、賃金センサスを参考にして、収入を推計していくことになります。
4 給与所得者兼自営業者の場合
算定表を用いて、給与所得と自営業所得を相互の換算することになります。例えば、給与所得額を自営業の所得に換算する場合は、算定表の給与所得額に対応する「自営」所得額による収入としてみていくことになります。
5 年金受給者の場合
年金受給者は、職業費が不要とされるので、基礎収入割合を修正した上で、算定していくことになります。
基礎収入とは、総収入から、公租公課などを控除し、給与所得の場合は職業費を控除ししたものです。
職業費とは、通勤費用、被服費用等のことです。
婚姻費用分担について、どこまで遡って請求できるかについては、色々な考えがあるようです。
しかし、実務上は、調停・審判の申立時からとする例が多いとされています。
もっとも、内容証明郵便などで婚姻費用分担の請求日が明らかである場合には、請求日からとする例もあるとされています。
参考文献 松谷佳樹「婚姻費用・養育費の調停・審判事件の実務」東京家事事件研究会編『家事事件・人事訴訟の実務』(法曹会、2015年)96頁。
1 義務者が自分で住んでいる住宅のローンを支払っている場合
原則としてローンの支払い額を婚姻費用の算定で考慮しません。
2 権利者が義務者に住宅ローンを支払っている自宅に住んでいる場合
婚姻費用の算定で考慮します。もっとも、ローン負担の全額を控除することはありません。
何通りかの方法があります。
住宅ローンの支払額を特別経費として控除する方法や、算定表による算定結果から一定額を控除する方法等があります。
婚姻費用の支払い請求をする権利者が、別居前に、不貞行為をしていた場合、このような有責配偶者からの婚姻費用分担請求は認められるのでしょうか。
これについては、権利者が別居前委に不貞行為をして、そのことによって別居になったことを示す明らかに証拠がある場合には、信義則違反又は権利濫用として、否定される場合がります。
婚姻費用の支払いを請求している権利者が、夫婦の共有財産(例えば、預貯金等)を勝ってに持ち出して使ってしまった場合、この持ち出して使用してしてしまった財産については、財産分与の中で考慮され、婚姻費用の算定においては、考慮しないのが現在の家庭裁判所の実務です。
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